新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など、その他各種法人などに対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度。
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、法人は200万円、個人事業者などへ100万円を上限に、現金を給付する。
算出方法は次の通り。
経産省は4月8日、「持続化給付金」など給付金関係の相談受付に関するリリースを公表。「令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもる」とし、詳細が決まり次第公表するとした。
なお、「持続化給付金」「資金繰り支援」の相談は以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」で対応する。
- 中小企業 金融・給付金相談窓口
- 受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
- 直通番号:03-3501-1544